所沢市議会 2023-03-22 03月22日-08号
議員御案内のとおり、12月定例会におきまして、管理権限の集約によって、まちづくりセンターの一元化が図られた場合にあったとしても、公民館としての機能は維持するとお答えいたしました。
議員御案内のとおり、12月定例会におきまして、管理権限の集約によって、まちづくりセンターの一元化が図られた場合にあったとしても、公民館としての機能は維持するとお答えいたしました。
市は、施設の管理権限を指定管理者に委任することにはなりますが、同時に、市は設置者としての責任を果たすため、指定管理者を監督する立場となりますので、指定管理者導入後も引き続き運営管理におきまして責任を負うものでございます。 以上でございます。 ○大石健一議長 7番 小林澄子議員 ◆7番(小林澄子議員) 運営管理は市の責任だということなわけですよね。
9月定例会で申し上げましたが、仮称特定公民館運営審議会につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第9次一括法におきまして、公民館の管理権限の集約によって、市長部局への一元化が図られた場合の名称というふうに捉えております。このため、現段階におきましては、この名称の案につきましては検討を行っておりません。 以上でございます。
改正された健康増進法では、屋外の喫煙については規制の対象とはしておりませんが、同法第27条では、喫煙をする際の配慮義務等が規定され、同第31条では、都道府県知事は、特定施設等の管理権限者等に対し、受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができると規定しております。
公共施設全般とも言える範囲の管理業務を丸ごと営利企業に任せてしまうわけですから、公的な管理権限の行使が地方公務員法や地方自治法の適用を受けない営利企業とその社員によって行われることであり、このやり方は率直に申し上げて、かなり心配なことだらけで、問題があると考えられます。
なお、市には、市民や施設の管理権限者などに対し、受動喫煙による健康影響等について周知、啓発を行うよう求められるとともに、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとされています。
今後、仮にこの管理権限の集約によって市長部局への一元化が図られた場合にも、社会教育法に基づきまして、現在の所沢市公民館等運営審議会の持つ公民館機能や、公民館活動へのチェック機能は維持されなければならないと考えております。
2つ目は、施設全体を指定管理者が管理する中において、指定管理者が直接管理運営する部分と、保健センターと東児童センター、それに加えて今度は児童発育・発達支援センターというように複数の市の直営施設が入ることになり、委託事業者も日常的に活動するわけですから、管理権限と責任分担、財政的負担関係などが複雑に入り組んでくることになることによって、運用上の混乱や行き違いなどが起こらないように、指定管理者との契約についても
次の「公の施設の管理権限の委任。指定管理者制度は有効に機能しているのか」の質問に移ります。 公設民営、町の施設を民間に運営してもらい、管理権限も委任する指定管理者制度。経費の縮減、民間のノウハウの活用など、様々なメリットがあることだと思います。
現在の指定管理者制度は、地方自治法第244条の2で定められ、当該地方自治体の指定を受け、公の施設の管理権限を指定を受けた者に委任するということであります。 今年、狭山市は、狭山市駅西口駐車場等を指定管理者に委任し、管理や料金の収受を行わせてきました。
これは管理権限の委託方式でなくて、管理権限を付与する全体の管理権限を全て与えるという、行政処分という位置づけと理解をしておるところです。 契約であるならば、契約でなくて行政処分でしたら、契約行為ですと地方自治法の第142条の長の関係企業への関与禁止という条項に触れるのですが、これは契約でないということで行政処分ということなものですから、これは適用されない。
そもそも指定管理者制度というのが、公の施設の管理権限を指定を受けた者に対して委任をしていくという法的な性格がございます。平たく言えば、管理代行ということになろうかと思いますが、今回の保育園の給食業務委託については指定管理制度の活用というよりも、現業的な業務でございますし、まさしくこれ民間委託になじむような業務であると判断したことから、こちら業務委託を予定するものでございます。 以上でございます。
請願者があって、紹介議員があって、内容もきちんと出されておりますけれども、問題はただ一つ、欠陥としてあるのは、管理権限という問題なのです。要するに市野川の管理というのは、これは埼玉県にあるわけです。埼玉県に管理権限があるにもかかわらず、 あたかも吉見町にもその管理権限があるというふうに考えて、吉見町に対しても請願をするということになっていますよね。これはやはり根本的に間違いだと思います。
まず、(1)第一種施設とされるものはどれかについてでございますが、平成30年7月に改正されました健康増進法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの方が利用する施設の区分に応じ、その施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設の管理権限者が講ずるべき措置等について定めたものとなっております。
指定管理者制度とは、地方自治法第244条による指定管理者制度は、行政処分の一種である指定により公の施設の管理権限を当該指定を受けたものに委任するものとされているようであります。指定管理者制度では、指定管理者を指定する手続、指定管理者が行う管理の基準、業務範囲などの必要事項を条例において指定した上で指定管理者を選定し、議会の議決を経た後に行政処分として指定をしております。
基地内で警察権、刑事裁判権がなかったり立入調査ができない、区域管理権限がない、そういう点は私も大変おかしいと思いますし、非常に悔しく思う部分もあります。我が国の主権と独立自尊、これを取り戻すために、不平等で片務的な日米地位協定をちゃんと見直しをしなければならないというのは、そのとおりだと思います。
そこで、ここで今問題になっています植栽部分の街路樹、実際このエリアの街路樹は高麗川駅西口土地区画整理事業において、日高市の事業において整備したことは明らかですが、多分現在の管理権限というのはどうなのだろう、日高にないのではないかなというふうに考えられます。
改正法では、多数の人が利用する施設等を幾つかの区分に分け、一定の場所を除き、喫煙を禁止するとともに、より実効性の高いものとするために施設等の管理の権限を有するもの、いわゆる管理権限者が講ずべき措置等を定めております。
いずれにいたしましても消防本部といたしましては、今後総務省消防庁から示される風水害対策ガイドラインなどに基づき、危険物施設の適正な措置を講じることができるよう管理権限者に対して指導してまいりたいと考えております。以上です。 ○畑谷茂副議長 続けての質問はありませんか。(23番 福田 晃議員「はい」と言う) 23番。 ◆23番(福田晃議員) ご答弁ありがとうございます。
それから、最後に、民間の施設事業者、住民への周知徹底ということでございますが、また民間で発生した場合の違反に対する措置ということでございますが、基本的に管理権限への指導、助言、勧告等につきましては、都道府県知事の権限となっております。実務的には、所管する保健所が行うものとなっております。